第1章 総則
第1条 本会は小日向台町小学校同窓会という
第2条 本会の事務所(所在地)は文京区小日向2丁目3−8 小日向台町小学校とする
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、本校の発展に寄与すると共に、地域社会に貢献することを目的とする。
第2章 会員
第4条 本会の構成員は次のものとする。
1. 会員 本会の卒業生及びかって本校に在籍した者で入会を希望する者。
2. 特別会員 本校の在籍教職員及び元教職員。
第3章 事業
第5条 本会は第3条に決める目的を達成する為に次の事業を行う。
1. 会員の親睦、啓発に寄与すること。 (会員名簿の作成・管理、会報の発行、ホームページ・ブログ・SNS(ソーシャルネットワークサービス)等を利用しての情報発信、その他これらに限らず、技術の進歩、社会での認知が一般的になった手法を用いることを含む)
2. 本校の発展、充実に寄与すること。
3. その他本会の目的達成に必要なこと。
第4章 幹事及び幹事会
第6条 本会の運営の為、原則として各卒業年ごとに代表者を若干名選出する。
選出された代表者を幹事といい幹事会を構成する。
幹事会は各年1回以上、必要に応じて会長が招集する。幹事の提案によっての開催は妨げない。
第7条 幹事会は次の事項を審議し決定する。
1. 役員の選出
2. 本会運営に関する次の事項
(1) 総会の開催に関する事項
(2) 予算並びに決算に関する事項
(3) 会則の制定並びに改定に関する事項。
(4) 会長または幹事の提案事項。
第5章 役員
第8条 本会の役員は次の通りとする。
(1) 会長 1名 幹事会にて選出する。
(2) 副会長1名 幹事会にて選出する。
(3) 総務担当役員 若干名 幹事会にて選出する
(4) 広報担当役員 若干名 幹事会にて選出する
(5) 渉外担当役員 若干名 幹事会にて選出する
(6) 会計担当役員 若干名 幹事会にて選出する
(7) 会計監査役員 1名 幹事会にて選出する
第9条 本会の顧問は次の通りとする
顧問 本会の元会長
第10条 役員の任務は次の通りとする
(1) 会長 本会を代表しこれを総括する
(2) 副会長 会長を補佐し、会長不在の場合はその役務を代行する
(3) 総務担当役員 総務を担当する
(4) 企画担当役員 企画を担当する
(5) 広報担当役員 広報を担当する
(6) 渉外担当役員 渉外を担当する
(7) 会計担当役員 経理を担当する
(8) 会計監査役員 会計を監査し幹事会に報告する
(9) 顧問 本会に必要な協力を行う
第6章 総会
第11条 総会は会長が招集し、原則として1年に1回、定期的に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
1.総会において、本会の事業及び会計の報告を行う。
2.予算、決算などの承認等は総会を開催し、出席者の過半数の同意をもって決定する。
3.諸問題が発生した場合は、臨時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
4.総会の開催が困難であると幹事会で判断した場合は、総会の開催は行わない。その場合においては、総会の代わりに、幹事会にて前各項目の審議を行って決定し、報告・決定事項の情報発信については、会報の発行によらず、第5条記載の各種媒体への掲載によって代替することができる。
第7章 会計
第12条 会の会計は、入会金、年会費、総会、臨時総会費、寄付金その他の収入金をもってあてる。
第13条 会員は入会時に入会金を納入するものとする。
第14条 18歳以上の会員は、毎年年会費を納入するものとする。
会費納入方法は、ゆうちょ銀行払込、バーコード決済、インターネットバンキング、会費ペイ年会費納入コース等より会員が選択する。ただし18歳未満の会員は年会費の納入は免除されることとする。
第16条 同窓会より退会を希望するものは、同窓会事務局まで書面またはメールで届け出ることとする。
第17条 同窓会会費の会費ペイ年会費納入コースの解約をする場合、解約をする年の3月31日までに、事務局にメールで届け出ることとする。4月1日以降の解約については、当該年度の年会費は徴収し、返金しません。
第8章 個人情報の取扱い
第18条 本会は、会員の個人情報について、法令および別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱う。
第9章 付則
第19条 本会則は令和4年3月1日より施行する。
第20条 会務に必要の細則は別途これを定める。
第21条 本会の設立年月日は、昭和 59年5月1日とする。
<同窓会会則の改定履歴>
令和4年10月29日 改定
令和7年10月18日 改定